習志野市議会 2016-03-07 03月07日-07号
また、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会では、高齢者や知的障がい者などを対象に、福祉サービスの利用手続などの代行を行います福祉サービス利用援助事業を行っておりますが、市民後見人養成講座を修了された方に、学んでいただいたことを生かして、この事業の支援員となって活動していただくという方法もございます。
また、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会では、高齢者や知的障がい者などを対象に、福祉サービスの利用手続などの代行を行います福祉サービス利用援助事業を行っておりますが、市民後見人養成講座を修了された方に、学んでいただいたことを生かして、この事業の支援員となって活動していただくという方法もございます。
また、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会では、高齢者や知的障がい者などを対象に、福祉サービスの利用手続などの代行を行います福祉サービス利用援助事業を行っておりますが、市民後見人養成講座を修了された方に、学んでいただいたことを生かして、この事業の支援員となって活動していただくという方法もございます。
また、千葉県社会福祉協議会が実施主体となり、県内19市の社会福祉協議会や、事業委託や、単独で、広域後見支援センターを設置して、福祉サービス利用援助事業を行っています。山武地域でも山武市社会福祉協議会が県から委託を受け、山武広域後見支援センターとして業務を行い、後見制度の利用に取り組んでいるところでありまして、市として独自に人材育成を図る、ここは今後努めてまいりたいと考えております。
地域福祉は、ホームヘルプサービスや福祉サービス利用援助事業といった法に基づく制度化された福祉サービスや事業のみによって実現するものではなく、地域住民やボランティア、行政・関係機関、社会福祉関係者が協働して実践することによって支えられています。
(佐々木とく子健康福祉部長登壇) ◎佐々木とく子健康福祉部長 八千代市社会福祉協議会によりますと、これまで地域福祉の中核として福祉支会の活動助成、ボランティアセンターの運営、福祉サービス利用援助事業、学校などにおける福祉教育の支援、子育て支援となります学童保育事業、そして指定管理者として福祉センター及びふれあいプラザ管理運営事業を実施しております。
現状を早急に改善するために 2.成年後見制度について 地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)の現状、初期相談における成田市社会福祉協議会への相談件数及び任意後見制度を周知していくために、市長の審判申立権や市独自での事業実施と社会福祉協議会の役割 3.成田クリーンパークの取扱いについて 10月27日付新聞報道に関連し、外部に委託した環境調査について、当初の予定を超えて調査項目が増えたことや
また、センター独自のサービスとして成年後見制度や福祉サービス利用援助事業や、公正証書、遺言の制度などを柔軟に組み合わせて、財産保全管理を中心に、相続や葬儀までを含む幅広い内容のサービスをしており、区や地域、在宅介護支援センターや特別擁護老人ホーム、民生委員等との連携を深め、支援員や協力専門家、弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士等を確保し、地域のネットワークを生かしたサービス体制が整備されています。
2点目、社会福祉協議会が窓口となって地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)を行っていることを広く市民に知らせる必要があると考えますが、広報・啓発活動をどのように展開していくのか、見解をお聞かせください。 (2) 介護保険について。
それから、徘回者探索システムで、均等割課税までは月500円、それから要介護高齢者等の住宅改造費の補助関係で、非課税世帯の対象経費の100分の95の補助という関係、それから介護用品のおむつ給付の関係で、非課税世帯に属する介護度4、5の者に対する給付、それから福祉サービス利用援助事業の利用助成で、非課税者は利用額の2分の1を助成する等でございます。
痴呆高齢者の財産管理に行政が手を差し伸べる基準につきましては、成年後見制度と福祉サービス利用援助事業とがあり、市は、このうちの成年後見制度において、身寄りが全くないか、あるいは配偶者や4親等内の親族が申し立てを拒否している場合に、老人福祉法の規定に基づき、市長が審判申し立てを行うことができるとされております。
そのために,成年後見制度,福祉サービス利用援助事業を気軽に利用できるように保障すること。あわせて,利用者の負担の大幅な軽減を求めるものであります。 五つに,千葉市のおくれている福祉サービスの基盤整備をどのように進めるのか,支援費制度の対象外になる事業についての拡充を求めるものであります。 2番目に,社会保障についてお尋ねをいたします。 今日,社会保障制度はどんどん形骸化をさせられています。
成年後見人制度、社会福祉法に基づく福祉サービス利用援助事業、苦情解決制度などがありますが、利用者から見ると、手続の複雑さや費用の問題など、利用しやすい制度にはなっておりません。 利用者保護に、行政としてどう取り組むのでしょうか。 4番目に、条例制定の問題についてです。 支援費制度並びに障害者施策の総合的な推進を図るためには、条例の制定が必要ではないでしょうか。
国は、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業で対応するとしているようでありますけれども、しかしこれらの制度はいずれも多額な自己負担がかかります。障害者が気軽に利用できますように、大幅な軽減、免除を行うことが、これまた必要であります。 以上、障害者が自立して生活できる支援制度にするための問題点についてただすものであります。お答えください。
また、判断能力が不十分で身寄りのない方につきましては、不動産の処分等を含む法律行為を行う成年後見制度や、八千代市社会福祉協議会が平成12年10月から実施いたしております福祉サービス利用援助事業の周知を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○長岡明雄議長 小川昇土木部長。
国の方では、自分で契約が困難な障害者の方には成年後見制度や福祉サービス利用援助事業で対応というようなことが言われていますけれども、この成年後見制度、これは大変費用が、10万円以上かかるというような内容で、また福祉サービス利用援助事業も年会費とか利用料など気軽に利用できる制度ではありませんので、平成16年度に向けて成年後見制度は改善、検討されるというようなお話がございましたけれども、それにつけても大変今
特に、御指摘のございました財産管理につきましては、本人の意思を中立的かつ公正な立場で尊重するために、県の社会福祉協議会で実施しております福祉サービス利用援助事業の活用や、家庭裁判所による成年後見人制度の活用もあろうかと考えております。 次に、実施に向けてのスケジュールについてお答えをいたします。
これは,資産の保全,または活用のための助言,あっせんでございますけれども,これにつきましては千葉市社会福祉協議会の運営によります千葉広域後見支援センターにおきまして,高齢者,障害者のための福祉サービス利用援助事業といたしまして,福祉サービスの利用の仕方についての助言,手続の援助,財産の保全や管理サービス,成年後見制度の利用に当たっての弁護士等の紹介,こういったようなことにつきまして支援を行っております
福祉サービス利用援助事業は,契約になれば,これは市が直接かかわることはなくなります。そんな中で,さきに横浜市がスタートさせた後見的支援条例は,可能なところから障害者の支援を行う姿勢は高く評価をされております。 こうした点を踏まえましてお答えするならば,まず,こうした私どもが提案した条例を千葉市も制定をして,障害者の権利を保障することではないかと考えます。
この社会福祉法改正の趣旨は、まず、1として、福祉サービス利用者の利益の保護を前面に打ち出し、福祉サービス提供者や社会福祉法人の情報提供、情報公開のあり方を明記したこと、その上で、福祉サービス利用者の利益を守るための福祉サービス利用援助事業や不服申し立てに関する考え方を示したこと、2として、福祉サービス提供者に当たっての理念を明確にし、ケアマネジメントの考え方を明記したこと、3として、福祉サービス利用者
この事業は、法律上、福祉サービス利用援助事業という名称でございまして、実施主体を都道府県社会福祉協議会として、また、相談受付、連絡調整等を各地区の社会福祉協議会等が当たっております。銚子市を担当する機関は旭市社会福祉協議会内にございますあさひ広域後見支援センターで、ここに配置されております専門員が利用者の各種相談に応じるとともに、利用者ごとに適切な援助内容を定めております。